月刊誌リジョイス 聖書日課 2010年2月3日(水)

出エジプト21章 律法の方向性

人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って、目がつぶれた場合、その目の償いとして、その者を自由にして去らせねばならない。もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷の歯を折った場合、その歯の償いとして、その者を自由に去らせねばならない(出エジプト21:26-27)

 古代社会では、奴隷はどこまでも商品として扱われていました。それゆえハムラビ法典では、自由人が奴隷に損傷を加えた場合、奴隷の所有者に賠償金を支払うよう命じていました。奴隷の価値は、いつもお金に換算されていました。

 ところが、旧約聖書の律法は、たとえ主人であっても、片目をつぶすほどの重症であれ、歯を一本失う程度の軽傷であれ、奴隷を傷つけたなら、その奴隷を解放するように命じています。ここでは、奴隷は単なる財産、商品ではなく、一人の人間として扱われています。奴隷は、伝統的には主人の財産にすぎませんでしたが、このように律法には、当時の法典に見られない新しい方向性がありました。神の言葉には、本来、時代と社会を突き動かしていく力が宿っています。

 しかし、その力が実際に発揮されるまで、奴隷たちの苦渋に充ちた長い年月が必要でした。社会の流れにのって生活する者が、その流れとは違う方向に踏み出すのは、思いのほか困難です。社会の流れに抗して、律法の方向性に沿って進む教会を、この社会のなかに築きましょう。

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